湯河原ライフセービングクラブ規約
第一章 総 則
- (名称)
第1条 - 本クラブは『湯河原ライフセービングクラブ』
『YUGAWARA LIFE SAVING CLUB』
と称する。 - (目的)
第2条 - 本クラブは、ライフセービング活動を通じ、海岸をはじめとする水辺の環境保全・安全管理のための監視・救助・指導を行い国民の安全で快適な水辺の利用に寄与することを目的とする。
- (事務局)
第3条 - 本クラブは、事務局を神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜863ヘルシープラザ内に置く。
- (事業)
第4条 - 本クラブは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- ライフセービング活動の普及に関する事業。
- ライフセービング活動を通じた国際交流に関する事業。
- ライフセービング活動に関する調査研究事業。
- ライフセービング活動に関わる物品、器材等の普及に関する事業。
- ジュニアライフセーバーの育成。
- 水難救助及び救急技術の向上、普及に関する事業。
- 水辺の安全管理に関する受託事業。
- 本クラブの広報に関する事業。
- その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業。
第二章 クラブ員
- (クラブ員の資格)
第5条 - 本クラブ員は第2条の目的に賛同した者により構成する。
- (クラブ員の種類)
第6条 - 本クラブ員は、次の種類とする。
- 正クラブ員
年間を通じて活動を行なう個人クラブ員。
本クラブ事業を賛助するための個人クラブ員。 - ジュニアクラブ員(junior member)
中学生及び16歳未満の個人クラブ員。
- 協賛クラブ員(approval member)
本クラブの事業を助成するための個人または団体クラブ員。
- 名誉クラブ員(honor member)
本クラブに功労のあった者又は、学識経験者で総会において認定された者。
- 永久クラブ員(permanent member)
本クラブに100万円以上の助成金を納めた個人クラブ員。
正クラブ員及びジュニアクラブ員に関しては、年間を通じ各種活動5日間への参加が義務付けられるものとする。
- 正クラブ員
- (入会)
第7条 - 本クラブに入会しようとする者は、2名以上の推薦者とクラブ長の承認を必要とし、承認後に事務局まで入会金及び会費を添えて申し込むものとする。但し、協賛クラブ員を除く。
- (入会金及び会費)
第8条 - 本クラブに入会しようとする者は、第23条・第24条に定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
- (クラブ員の資格喪失)
第9条 - 本クラブ員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡もしくは失踪宣言を受けた場合。
- 会員である団体が消滅したとき。
- 前年度の12月末日までに会費を納入しなかった場合。
- 除名されたとき。
- (退会)
第10条 - 本クラブ員が退会を希望する場合にはクラブ長の承認を必要とする。ただし、既納の入会金・会費及びその他の搬出金品は、いかなる理由によっても一切返還をしないものとする。
- (懲戒)
第11条 - 本クラブは次の各号に該当する場合には、クラブ員は役員会の助言に基づくクラブ長の命により、懲戒される。
- 本クラブ規約に違反した場合。
- 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合。
- 本クラブの事業を妨げ、又は妨げようとした場合。
- 各号に準じる行為、違反をした場合。
- (懲戒の種類)
第12条 - クラブ員が第11条の各号に該当する場合には、クラブ長は活動停止、除名の処分をすることができる。
- 訓戒
- 活動停止
- 除名
クラブ員に対する口頭での厳重注意である。
クラブ員を事業に参加させない処分である。すなわち、クラブ員の有する資格を一定期間停止するものである。
クラブ員の資格を失わせるものである。
第三章 役 員
- (役員構成及び定数)
第13条 - 本クラブの役員構成及び定数は次の通りとする。
- クラブ長 1名
- 副クラブ長 2名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 2名
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 委員長 5名
- 顧 問 若干名
- (役員の任期)
第14条 - 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
- (役員の職務)
第15条 - 役員は本クラブ役員会議を構成し、本クラブの運営を決定する。
- クラブ長は本クラブの責任者として本クラブの運営の職務を行なう。
- 副クラブ長はクラブ長の補佐的役割をし、クラブ長に事故ある時はこれを代行する。
- 事務局長は事務局の責任者として会計を行なう。
- 事務局次長は事務局長の補佐的役割をし、事務局長に事故ある時はこれを代行する。
- 会長・副会長・顧問はクラブ長の支持のもとに本クラブの運営の助言を行なう。
- (役員の選出)
第16条 - 役員の選出は役員会にて選出し、総会にて議決する。
第四章 会 議
- (会議)
第17条 - 本クラブに総会・役員会の会議を置く。
- (総会)
第18条 - 総会は通常総会と臨時総会とする。
- 総会は本クラブの最高議決機関として正クラブ員をもって構成する。但し、総会は委任状を含めて2分の1以上の出席をもって成立するものとし、議決は出席者の多数決とする。
- 通常総会は事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は必要がある時は何時でも役員会の決議を経て、クラブ長が召集する。
- (役員会)
第19条 - 役員会は原則として2ヶ月に一度クラブ長が召集する。但し、役員が必要と認める場合には何時でもクラブ長に対し役員会を召集すべき事を請求することができる。
- (表決)
第20条 - 会議の議事は原則として、評決権のある出席クラブ員の過半数で決する。
第五章 会 計
- (事業年度)
第21条 - 本クラブの事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
- (会計)
第22条 - 本クラブの会計は入会金・会費・水辺の安全管理に関する受託事業報酬・寄付金・その他の収入による。
- (入会金)
第23条 - 本クラブの入会金は1000円とする。但し、協賛クラブ員・名誉クラブ員・永久クラブ員を除く。
- (会費)
第24条 - 本クラブの年会費は次の通りとする。
- 正クラブ員 6000円、但し学生は5000円とする。
- ジュニアクラブ員 2000円
- 協賛クラブ員 〔1口〕500円 個人〔1口以上〕
・法人〔100口以上〕 - 名誉クラブ員 無 料
- 永久クラブ員 無 料
- 納入期限は毎年度、前年度の12月末日までとする。
- 名誉クラブ員及び永久クラブ員は一生涯会費が免除されるものとする。
- 本人の希望により年度途中にクラブ員を変更する場合には差額を支払うものとする。但し、差額に減額が生じる場合には返金しないものとする。
- 納入された入会金・会費及びその他の搬出金は、いかなる場合によっても一切返還しないものとする。
- (会計報告)
第25条 - 会計報告は2名以上の監査役を立て、総会の承認を必要とする。監査役は役員会にて選出する。
第六章 情報管理
第26条
第27条
第七章 規約改正
- (改正)
第28条 - 本規約の改廃は、総会において評決権のある出席クラブ員の3分の2以上の賛成により行なうことができる。
- (委任)
第29条 - その他、本規約に定めなき事項及び執行に必要な規則は役員会の議決によって行なうものとする。
- (施行)
第30条 -
- 本クラブ規約は1997年1月1日より施行する。
- 本クラブ規約は1999年4月1日より施行する。
- 本クラブ規約は2005年4月1日より施行する。
- 本クラブ規約は2008年1月20日より施行する。
- 本クラブ規約は2010年1月16日より施行する。
- 本クラブ規約は2011年1月15日より施行する






